競馬の予想的中!税金は一時所得!いくらから課税される?

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「競馬の的中率について調べている」
「トリガミって何?」
「競馬セブンって当たるの?評判が知りたい」

競馬の楽しみ方は人それぞれ、レースを見るだけで充分だと感じる人もいるでしょうし、レースは予想して馬券を買ってみるべきだと考える人もいるわけです。
馬券で勝つと考えた際には回収率が非常に気になって来るかと思われますが、回収率は収支の中での勝ち負けを判断する一つの目安のようなもので、100%を基準にしてこれを下回ると負けで上回れば勝ちになります(100%以上ならプラスで100%未満はマイナス)。

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的中率の定義

レースの中では的中率と呼ぶ言葉が使用されることもありますが、これは馬券が的中した割合を示すものではあるけど正確な定義はなく、自ら購入したレースの数に対しての的中数と購入した買い目の数に対する的中数なのか二通りのパターンが存在します。
一般的には自分が購入したレース数になるといわれているのですが、収支の勝ち負けを考える上ではあまり関係性が薄い指標といえます。
1日のレースの中で12レース全てを予測して購入したとき、8つの的中になったときにはレース単位で考えた的中率は約67%(800/12)になりますが、これだけを見るとその日は勝利していると考えることはできます。
このとき、回収率が100%に達していない場合は負けであり、100%を超えたとき初めて勝になります。
100円ずつ12のレースで1つずつ買うと1,200円に出費になり、当たり馬券がそれぞれ100円の払い戻しのときには利益は800円になるので、1,200円-800円=400円の赤字になる計算です。

逆に12レースで1度のみの的中にならなかったとき、大穴のようなもので高配当になった際には回収率は100%を超えることになるので勝ちといえます。
このときの的中率は10/12で約8.3%ではあるけれど、確実に利益になったことを意味します。
このようなことから、競馬などの公営競技はより当たりそうなレースを選択したり、効率的な買い方を実践してみるなど様々な工夫が求められることが分かるのではないでしょうか。

回収率

回収率は、払い戻し額÷購入額×100の計算式で求めることができますが、1万円の資金を使って全て単勝馬券で勝負、2倍の配当になる馬券が当たりになったときの回収率は2万円(払戻額)÷1万円(購入額)×100=200%です。
これに対して、資金1万円に対して半分の5,000円を単勝にかけて残りの5,000円を馬連などの種類にして外れてしまった場合の回収率は100%です(1万円(払戻額)÷1万円(購入額)×100=100%)。

1年間の合計払い戻し額が110万円、投資した金額が100万円(馬券購入額)のとき、回収率は110%で純利益になる金額は10万円です。
2万円の払戻金で購入資金が1万円のときの回収率は200%になりますが、純利益は1万円になるので、回収率が110%のときでも回収率が200%より多くの払い戻し金を得た計算ができます。
具体的に儲けがあるのか否かは回収率よりも総額に対して判断することが必要ですし、1レース単位のときなど大きな回収率になることもある反面、1年単位で考えると難しくなってきます。
長く続けるためには、長期スパンで考えてプラスになるよう目標を立てる方が良いといわれていますので、定期的に馬券を購入しながら楽しむ、これにより利益がプラスになれば大きな成果になって来ます。

トリガミとは

ちなみに、競馬にはトリガミと呼ぶ用語があることをご存知でしょうか。
トリガミは、馬券が的中したけれどもマイナス収支になってしまうことを意味するもので、回収率を上げるときにはトリガミは避けることが重要です。
18頭立てのレースで全ての馬券を単勝で同じ金額で購入したとき、馬券は必ず的中するけれども単勝馬券の配当が18.0倍未満のときには確実に損をすることになり、これがトリガミと呼ぶものになるわけです。
もちろん、このような買い方をする人はいないかと思われますが、平均配当が高いとされる3連単(1着~3着までの馬番号を着順通りに的中させる投票法)の場合もむやみに買い目を増やしてしまうとトリガミになりやすいなど購入する前にはオッズおよび購入額のチェックがおすすめです。

競馬で勝つと税金を納める義務が発生する

競馬で勝つと嬉しいなどの理由から、はまる人も多いかと思われますが利益が出ると税金を納めなければならないのだろうか、馬券で得た利益は非課税なのか分からない人も多いのではないでしょうか。
結論からすると、馬券を買って当たりになるとその時点で税金を納める義務が発生しますので、課税対象といえます。
馬券により利益は一時所得として税金を納める義務があり、これは自営業やサラリーマンなどに関係なく全ての人が対象です。
確定申告をしなければならないので、自営業の人はともかくサラリーマンや専業主婦などは普段やらないようなことをしないとならない、これをしっかり考えた上で馬券を購入することが必要です。

まとめ

なお、一時所得は特別控除が適用される、50万円までは非課税対象になるので50万円以下のとき申告は不要ですが、50万円を超えたときには申告しなければならないことをしっかり覚えておきましょう。

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